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リチャード・ストールマン | RICHARD STALLMAN
コピーレフトの強力な推進者であり、フリーソフトウェア運動において中心的な役割を果たしてきた著名なプログラマー。EmacsやGCCなどの開発者として、その名を連ねる。
特許があらゆるソフトウェア開発者を脅かしている。そして、われわれが長い間怖れてきた特許をめぐる紛争が、すでに様々なところで勃発している。ソフトウェアの開発者やユーザー(現代社会ではほとんどの人が該当する)はいま、ソフトウェアを特許から開放する必要がある。
われわれを脅かしているこの特許は「ソフトウェア特許(software patents)」とよばれることが多い。ただし、この呼び名は実際のところ誤解を招きやすい。なぜなら、これらの特許は通常何らかのプログラムに関するものというよりは、実践的なアイデアに関するものに与えられているからだ。
そしてこの特許のおかげで、あるアイデアを実行に移した人間誰しもが訴えられる可能性がある──そこで、ここではこのソフトウェア特許を「コンピューター関連のアイデア特許(computational idea patents)」と呼ぶことにする(ただし便宜上「ソフトウェア特許」と呼ぶこともある)。
米国の特許制度では、ソフトウェア特許とそれ以外の特許の区別がない。いっぽうソフトウェア開発者は、われわれを脅かす特許(ソフトウェアのなかに実装可能なアイデアを対象に与えられたもの)とその他を区別している。たとえば、特許で保護されたアイデアが物理的な構造や化学反応などに関するものであれば、それをプログラムに実装することはできないし、脅威となることもない。しかし、これがコンピューター関連のものとなると、ソフトウェア開発者やユーザーに悪影響を与えかねない。
この特許が適用されるのはソフトウェアだけに限らない。こうしたアイデアがハードウェアに活用される可能性もあり、そうした前例はすでに多く存在している。また、ある特許がハードウェアとソフトウェア両方に関するアイデアに及ぶこともめずらしくはない。
ソフトウェア特許問題の重大さ
さらにソフトウェアの分野では、コンピューター関連のアイデア特許が、ある特別な問題を引き起こしている。ソフトウェアの場合、1つのプログラムに数千のアイデアを実装することが簡単にできてしまう。そしてこの場合、実装されたアイデア全体の10%にすでに特許が認められているとすると、そのソフトウェアは数百件の特許からの脅威にさらされるということになる。
2004年、非営利団体Public Patent Foundationのダン・ラヴィッチャーがLinuxカーネルを対象に行った調査では、プログラムのソースコードに実装されていたアイデアのうち、283件は特許で保護されたものだったことが明らかになった。また同年、LinuxカーネルがGNU/Linuxシステム全体に占める割合は推定で0.25%とされていた。この283という数字を400倍してみると、GNU/Linuxシステム全体では、10万件もの特許の脅威にさらされているという計算になる。
これらの特許のうち、仮に半分を「質の悪いもの」──たとえば特許制度の過失から認められてしまったものだと仮定して除外するとする。それでも事態はあまり変わらない。5万であろうと10万であろうと、大きな問題であることに変わりはない。ソフトウェア特許に対するわれわれの批判を「パテントトロール」や「質の悪い特許」だけに向けることが間違いである理由はそこにある。
そしてこの意味で、通常の定義では決して「パテントトロール」には該当しないアップルが、今日ソフトウェア特許に関してもっとも危険な存在になっている。アップルの保有する特許の質が高いかどうかは私にはわからない。ただし、質が高ければ高いほど、それが及ぼす脅威はより危険なものとなる。
われわれはこの問題全体を解決する必要がある。その一部を手直しするだけでは不十分である。
この問題に関して、「特許の承認基準を変えればいい」ということがよく言われる。具体的には、ソフトウェアやシステムなどへの実装に関する特許の発行を禁止するというような考えが口にされている。ただし、この解決法には2つの欠点がある。
一つ目は、基準がどんなふうに変わったとしても、有能な特許弁護士であれば、それに合うように特許をうまく改良できる可能性があるという点。彼らなら、どんな制限に対しても、単に形式を変えて対応しかねない。
二つ目は、米国内にはコンピューター関連のアイデア特許がすでに多数存在しており、現在の基準を別のものに変えたところで、既存の特許問題は解決しないという点。これらの特許が期限切れになるまでには、あと20年待つ必要がある。
特許の効力を制限する(別のアプローチの提案)
私が提案するのは、特許の影響範囲を変えるというものだ。一般的なコンピューターハードウェア上でのプログラム開発・配布および稼働については、特許侵害に当たらないように定めるべきだ。このアプローチには次のような複数の利点がある。
特許の分類や特許申請に関して、ソフトウェア特許か否かを区別する必要がない。
開発者やユーザーが既存の(または今後出てくる)ソフトウェア特許から保護される。
特許弁護士が特許の形式を書き換えて対応することができない。
このアプローチなら、既存の特許をすべて無効にする必要もない。これらの特許は、今後も特殊な目的のハードウェアに実装するアイデアとしては保護される。特許の効力を制限するだけなら、法的有効性に関しても問題ないだろう。米国では数年前、手術上の処置が特許で保護されたものであっても、訴訟の対象にならないように外科医を守る法律ができている。これは、この解決案の前例になる。
ソフトウェア開発者とユーザーは特許から保護される必要がある。そして、これは人々を完全に保護するための唯一の合法的な解決法だ。
これができて初めて、人々は特許訴訟を恐れることなく、競争や協力ができる状態に戻ることができる。
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(via hizayamasan)