“・「人民政府が出来た暁には君は断頭台にかけられるであろう。人民政府は間もなくできる。」という発言は聞いた人は当然不快になるでしょうが、
これを相手に告げるのは害意の告知に当たらず、刑法の脅迫罪などは構成しません。これは本当に判例があります
。
・相手の家から出火した事実がないのに、火災見舞いを送るのは脅迫罪になる。これも判例があります。”
- 「相手を不快にする権利」は保護されるべきか、および烏賀陽弘道氏に罵倒されたこと - 小熊座 (via otsune)
これを相手に告げるのは害意の告知に当たらず、刑法の脅迫罪などは構成しません。これは本当に判例があります
。
・相手の家から出火した事実がないのに、火災見舞いを送るのは脅迫罪になる。これも判例があります。”
- 「相手を不快にする権利」は保護されるべきか、および烏賀陽弘道氏に罵倒されたこと - 小熊座 (via otsune)