“>「靖国神社はA級戦犯が合祀(ごうし)されているといった問題などから、首相や閣僚が公式参拝をすることには問題があると考えている」
この菅直人の一言には日本の首相として決定的に失格となる重大な間違いが幾つも含まれている。
まず、最も簡単なことから説明しよう。
菅直人は、A級戦犯を追悼したり慰霊したりするのが駄目だと言うなら、菅直人も公式に参列して式辞を述べた日本武道館での「全国戦没者追悼式」にも参列出来ない。
なぜならば、この政府主催の「全国戦没者追悼式」は、追悼対象に元「A級戦犯」を含めているからだ。
1977年(昭和27年)の第1回「全国戦没者追悼式」以来、その基準は変わっていない。
菅直人がA級戦犯を合祀している靖国神社参拝を問題としながら、いわゆる元A級戦犯も追悼する「全国戦没者追悼式」に参列するのは完全な矛盾だ。
「全国戦没者之霊」には、いわゆる元A級戦犯の霊も含まれている。
そして、「全国戦没者追悼式」が追悼対象に元「A級戦犯」を含めている事実は、天皇陛下の靖国神社ご親拝中止の決定的な原因が元「A級戦犯」の合祀ではないという重要な証拠の一つとなっている。
先帝陛下(昭和天皇)も天皇陛下(今上天皇)も、ずっとこの「全国戦没者追悼式」にはご臨席されており、今年も天皇・皇后両陛下がご臨席して元A級戦犯を含む戦没者を追悼なさった。
つまり、2006年7月に大々的に報道された「富田メモ」報道は出鱈目だったのだ。
「富田メモ」に記されていた1988年4月28日の最重要部分(私 は 或る時に、A級が合祀され その上 松岡、白取までもが、 筑波は慎重に対処してくれたと聞いたが 松平の子の今の宮司がどう考えたのか 易々と 松平は平和に強い考えがあったと思うのに 親の心子知らずと思っている だから私あれ以来参拝していない それが私の心だ)は、実は先帝陛下(昭和天皇)のお言葉ではなく、元侍従長の徳川義寛が常々話していたことだった。
富田メモ
次に、菅直人は「A級戦犯」のみを問題とし、「B級戦犯」や「C級戦犯」が合祀されていることは問題にしていないが、これまたおかしな話なのだ。
支那人や多くの日本人も誤解しているのだが、ふざけたGHQの基準においても、「A級戦犯」が、「B級戦犯」や「C級戦犯」よりも重罪犯だったということは全くない。
したがって、「A級戦犯」でも死刑にならなかった人もいたし、反対に「BC級戦犯」で死刑になった人は沢山(A級戦犯として死刑になった人数の百倍位)いた。
A級戦犯は「平和に対する罪」で有罪とされ、B級戦犯は「通例の戦争犯罪」で有罪とされ、C級戦犯は「人道に対する罪」で有罪とされただけであり、GHQにしてみれば順番はどうでも良く、ABCでなくともイロハでも○△□でも良かった。
GHQが挙げた3種類の罪のうち、法的根拠があった罪はB級戦犯が問われた「通常の戦争犯罪」のみで、A級戦犯とC級戦犯が問われた罪は全く法的根拠がなかった。
つまり、法治主義に基づく戦争犯罪はB級戦犯(実際にはB級戦犯もでっち上げばかりだった)のみで、A級戦犯とC級戦犯は何の法律にも違反していなかった。
東京裁判
最後に、最も重要なこととして、A級戦犯を含めた「戦犯」などというのは既に国内的にも国際的にも消滅している。
戦後、靖国神社に合祀される人の基準は、国会で制定された法律に根拠がある。
1952年(昭和27年)4月28日に独立を回復すると、わが国の国会は早速、靖国神社合祀の関係法となる「戦傷病者戦没者遺族等援護法」(遺族援護法)および「恩給法」とその関連法を制定した。
更に、1953年(昭和28年)8月から国会で、「遺族援護法」および「恩給法」の改正が重ねられた。
当時の国会は、「戦犯」とされた人々の遺族も一般戦没者の遺族と同様に扱うように法規を改正し、「戦犯」とされた人々を国内法上での犯罪者とはみなさないことにし、「戦犯」とされた人々の死を「戦争による公務死」とした。
決定は全会一致だった。
即ち、「連合国が戦犯として裁いた人たちは罪人ではない」「日本に戦争責任者は居ない」というのが、国家の意思たる法律上の正答であり、これは大東亜戦争の真実を良く知っていた当時の日本国民の総意による結論だった。
中 には、「日本はサンフランシスコ講和条約11条で東京裁判を受け入れたのだから、東京裁判の戦犯は有効だ。」という連中がいるが、サンフランシスコ講和条 約11条で日本が受け入れたのは「刑の執行の継承【判決】」であって、「(侵略や虐殺などを捏造された)裁判の内容や判決理由【裁判】」ではない。
つまり、サンフランシスコ講和条約11条の規定は、日本政府による「刑の執行の停止」を阻止しようとしただけであり、日本が受け入れたのは、「刑の執行の継承(判決)」であって、「裁判の内容や判決理由(裁判)」ではない。
これは世界の国際法学界の常識だ。
「A級戦犯合祀を理由に靖国神社を参拝しない菅直人は政治家失格!」”
- 正しい歴史認識、国益重視の外交 (via peperon999, ittm)
この菅直人の一言には日本の首相として決定的に失格となる重大な間違いが幾つも含まれている。
まず、最も簡単なことから説明しよう。
菅直人は、A級戦犯を追悼したり慰霊したりするのが駄目だと言うなら、菅直人も公式に参列して式辞を述べた日本武道館での「全国戦没者追悼式」にも参列出来ない。
なぜならば、この政府主催の「全国戦没者追悼式」は、追悼対象に元「A級戦犯」を含めているからだ。
1977年(昭和27年)の第1回「全国戦没者追悼式」以来、その基準は変わっていない。
菅直人がA級戦犯を合祀している靖国神社参拝を問題としながら、いわゆる元A級戦犯も追悼する「全国戦没者追悼式」に参列するのは完全な矛盾だ。
「全国戦没者之霊」には、いわゆる元A級戦犯の霊も含まれている。
そして、「全国戦没者追悼式」が追悼対象に元「A級戦犯」を含めている事実は、天皇陛下の靖国神社ご親拝中止の決定的な原因が元「A級戦犯」の合祀ではないという重要な証拠の一つとなっている。
先帝陛下(昭和天皇)も天皇陛下(今上天皇)も、ずっとこの「全国戦没者追悼式」にはご臨席されており、今年も天皇・皇后両陛下がご臨席して元A級戦犯を含む戦没者を追悼なさった。
つまり、2006年7月に大々的に報道された「富田メモ」報道は出鱈目だったのだ。
「富田メモ」に記されていた1988年4月28日の最重要部分(私 は 或る時に、A級が合祀され その上 松岡、白取までもが、 筑波は慎重に対処してくれたと聞いたが 松平の子の今の宮司がどう考えたのか 易々と 松平は平和に強い考えがあったと思うのに 親の心子知らずと思っている だから私あれ以来参拝していない それが私の心だ)は、実は先帝陛下(昭和天皇)のお言葉ではなく、元侍従長の徳川義寛が常々話していたことだった。
富田メモ
次に、菅直人は「A級戦犯」のみを問題とし、「B級戦犯」や「C級戦犯」が合祀されていることは問題にしていないが、これまたおかしな話なのだ。
支那人や多くの日本人も誤解しているのだが、ふざけたGHQの基準においても、「A級戦犯」が、「B級戦犯」や「C級戦犯」よりも重罪犯だったということは全くない。
したがって、「A級戦犯」でも死刑にならなかった人もいたし、反対に「BC級戦犯」で死刑になった人は沢山(A級戦犯として死刑になった人数の百倍位)いた。
A級戦犯は「平和に対する罪」で有罪とされ、B級戦犯は「通例の戦争犯罪」で有罪とされ、C級戦犯は「人道に対する罪」で有罪とされただけであり、GHQにしてみれば順番はどうでも良く、ABCでなくともイロハでも○△□でも良かった。
GHQが挙げた3種類の罪のうち、法的根拠があった罪はB級戦犯が問われた「通常の戦争犯罪」のみで、A級戦犯とC級戦犯が問われた罪は全く法的根拠がなかった。
つまり、法治主義に基づく戦争犯罪はB級戦犯(実際にはB級戦犯もでっち上げばかりだった)のみで、A級戦犯とC級戦犯は何の法律にも違反していなかった。
東京裁判
最後に、最も重要なこととして、A級戦犯を含めた「戦犯」などというのは既に国内的にも国際的にも消滅している。
戦後、靖国神社に合祀される人の基準は、国会で制定された法律に根拠がある。
1952年(昭和27年)4月28日に独立を回復すると、わが国の国会は早速、靖国神社合祀の関係法となる「戦傷病者戦没者遺族等援護法」(遺族援護法)および「恩給法」とその関連法を制定した。
更に、1953年(昭和28年)8月から国会で、「遺族援護法」および「恩給法」の改正が重ねられた。
当時の国会は、「戦犯」とされた人々の遺族も一般戦没者の遺族と同様に扱うように法規を改正し、「戦犯」とされた人々を国内法上での犯罪者とはみなさないことにし、「戦犯」とされた人々の死を「戦争による公務死」とした。
決定は全会一致だった。
即ち、「連合国が戦犯として裁いた人たちは罪人ではない」「日本に戦争責任者は居ない」というのが、国家の意思たる法律上の正答であり、これは大東亜戦争の真実を良く知っていた当時の日本国民の総意による結論だった。
中 には、「日本はサンフランシスコ講和条約11条で東京裁判を受け入れたのだから、東京裁判の戦犯は有効だ。」という連中がいるが、サンフランシスコ講和条 約11条で日本が受け入れたのは「刑の執行の継承【判決】」であって、「(侵略や虐殺などを捏造された)裁判の内容や判決理由【裁判】」ではない。
つまり、サンフランシスコ講和条約11条の規定は、日本政府による「刑の執行の停止」を阻止しようとしただけであり、日本が受け入れたのは、「刑の執行の継承(判決)」であって、「裁判の内容や判決理由(裁判)」ではない。
これは世界の国際法学界の常識だ。
筆者は昭和六十一年八月にソウルで開催された世界的な国際法学会〔ILA・国際法協会〕に出席して、各国のすぐれた国際法学者たちと十一条の解釈について 話し合いましたが、アメリカのA・P・ルービン、カナダのE・コラス夫妻(夫人は裁判官)、オーストラリアのD・H・N・ジョンソン、西ドイツのG・レス など当代一流の国際法学者たちが、いずれも右のような筆者の十一条解釈に賛意を表明されました。議論し得た限りのすべての外国人学者が、「日本政府は、東 京裁判については、連合国に代わり刑を執行する責任を負っただけで、講和成立後も、東京裁判の判決理由によって拘束されるなどということはない」と語りま した。これが、世界の国際法学界の常識なのです。
佐藤和男監修『世界がさばく東京裁判』
「A級戦犯合祀を理由に靖国神社を参拝しない菅直人は政治家失格!」”
- 正しい歴史認識、国益重視の外交 (via peperon999, ittm)