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- つまり、現実に支給は行われているが、それは「超法規的措置」つまり「法律に則ったものではない」ということだ。 - via. 【イチから分かる】「中国人の生活保護大量申請」 在留資格審査が形骸化 - MSN産経ニュース (via fujiyoshisyouta) (via mnak)
生活保護法の適用対象は本来、日本国民に限定される。しかし、実際は「行政上の措置」(厚生労働省)として、永住者や定住者などの在留資格を持つ外国人も受給できる。その根拠は、生活に困窮する外国人に対しては「当分の間」、同法を準用すると規定した昭和29年の厚生省通知だ。
大量申請問題で大阪市は当初、「定住者の在留資格があり、生活に困窮している以上、支給せざるを得ない」と判断したが、厚労省から「生活保護の受給目的とすれば準用の対象外」との見解を引き出した。
戦後に出された「準用通知」は現在まで変更されず、近年の景気悪化で生活保護を受給する外国人は急増している。受給世帯が全国最多の大阪市でも今年3月、外国人受給者が初めて1万人を突破し、10年前の2・2倍まで増えた。
大阪市で外国人受給者が増えているのは、無年金の在日韓国・朝鮮人が高齢化していることも原因だ。ニューカマーと呼ばれる中国人やブラジル人も年金未加入者は多いとみられ、生活保護の「受給者予備軍」となる可能性がある。
”- つまり、現実に支給は行われているが、それは「超法規的措置」つまり「法律に則ったものではない」ということだ。 - via. 【イチから分かる】「中国人の生活保護大量申請」 在留資格審査が形骸化 - MSN産経ニュース (via fujiyoshisyouta) (via mnak)