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「納税の義務がある(税金を払っている)外国人には参政権を認めるべきだ」という理論には法的根拠はあるのでしょうか?
結論からいえば、この理論には法的根拠は全くないとのことです(長尾一紘「外国人の参政権」p.51)。
日本国憲法は国民主権を基本原理としていて、参政権は国民主権の原理から導かれるものですし、この理論を認めてしまった場合は、貧困によって納税ができなくなっている日本国民の参政権を停止する事にも繋がってしまいます。
国は納税者に対して、国防・治安・災害からの安全の他、教育・福祉事業や交通・郵便などの利益給付を行っていますが、外国人も納税の有無に関わらず、これらのサービスを享受しています。
そのため、納税の義務を負っているという事情そのものからは選挙権等が生ずると考える事は困難で、こういった理論は、法的議論ではなく、政治的主張の範囲に留まると思いますし、裁判でもこの手の主張は退けられています。
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おお、すっきりする説明!
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