“もし仮にソフトウェア特許で訴えてOKなのであれば、「これはフリーソフトウェアです。自由に実行したり頒布したりしてOKですよ!」と宣伝して多くの人に使わせておいて、後から「特許侵害であなたを訴えますッ!」という詐欺まがいの行為が可能になってしまう。(※1)サブマリン特許も真っ青だ。当然そのような詐欺行為が横行しては困るので、GPLv3には「ライセンシーには特許も一緒にライセンスします」という条項が盛り込まれているのだ。どうということはない。GPLv3に書かれているのは至極常識的な「当たり前のこと」なのである。”
- 漢(オトコ)のコンピュータ道: GPLv3とソフトウェア特許 (via yuria)
- 漢(オトコ)のコンピュータ道: GPLv3とソフトウェア特許 (via yuria)