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国民のみなさまのNHKが、受信契約を拒否している東京都内の5世帯に対して民事訴訟への移行を見据えた担当窓口への変更を通知したと発表しました。
ついにNHK様が暴挙に出ました。「契約しろ」との裁判です。契約するしないは自由のはず、契約自由の原則はどこに行ったんでしょうか?
たしかに放送法には放送が受信できる機器、つまりテレビを所持している人はNHKとの受信契約を結ばなければならないと書かれていますが、そもそもテレビの購入時にそんなことを言われた覚えはありません。
NHKが電気、水道、そしてガスのような公共料金と認められたのであれば契約自由の原則の適用外にはなりますが、認められていないうちから、それも一般家庭に対して裁判するとは弱者虐めにもほどがあります。
NHKは対象の5世帯について「テレビがあると確信している」と答えているそうですが、それならば同じようにテレビがあると知っておきながら放置している“在日米軍のNHK受信料拒否”も訴えて欲しいものです。
取りやすいところから取る、で本当にボクら国民は幸せになれるんですか? ボクはそうは思いません。
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みなさまのNHKが受信契約拒否をしている一般世帯を提訴へ|デジタルマガジン (via itokonnyaku)
まず「そのうち契約しますよ」と言う(放送法ではいつまでに契約しなければいけないか定められていない)。
それでなんとかならなくなったら「じゃあ契約のから交渉に入りましょう。ボクは一月1円から提示します」と粘る(放送法には幾らで契約しろとは定められていない)。 (via highlandvalley) なるほど (via zaiga)