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- 「シャンパンタワー代175万円支払い命じる 東京地裁」:イザ! (via otsune)
女性側は「ホストにシャンパンタワーをやってほしいと頼まれるたびに断っていた。女性は注文していない」などと主張していた。
倉地裁判官は判決で「女性はこの日、6時間も店で飲食をしており、シャンパンタワーを注文していないという女性の陳述は信用できない」と指摘。「女性と店との間に、契約が成立している」と認定した。
また、女性は「シャンパンタワーの価格が社会通念に照らして高額過ぎる」とも主張していたが、倉地裁判官は「使用したシャンパンの原価は彫刻代金込みで1本6130円だが、タワーの設置費用などもかかっており、歌舞伎町のホストクラブの料金体系に照らして著しく高額とまではいえない」とした。
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