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2007年3月31日までの学校教育法上における助手は「教授の下請けになりがち」との指摘がしばしばなされていた[1]。そこで、旧来の助手のなかから、教育・研究を主たる職務とする者を「助教」として選り分け、教授から独立した職位として位置づけることで、教育・研究面での主体的な役割を明確にし、その能力を発揮させることを狙いとした、学校教育法の一部改正が行なわれた。
こうして、2007年4月1日以降、旧来の助手は、
- 教授候補の研究者として位置づけられる助教と、
- 研究の補助や事務などを専ら担う助手
とに分かれることになった。
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助教 - Wikipedia (via nakano)