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- 著作権ゴロ?サンプリングをネタにした著作権トロール :P2Pとかその辺のお話 (via otsune)
今年初め、オーストラリアのロックバンドMen at Workが、彼らのヒット曲『Down Under』について5%の著作権使用料を支払うよう裁判所に命じられた。同曲のフルートのリフが、1934年の作品『Kookaburra』をベースにしたと判断されたためだ。
もちろん、この著作権侵害は、この曲がリリースされてから28年間、テレビの音楽クイズ番組が取り上げるまで誰も気づかなかった程度のものだった。実際、訴えられるほどにひどい侵害であるのなら、28年前、数十万枚を売り上げたときに、誰かが気づいて然るべきであるし、少なくとも2000年のシドニーオリンピック閉会式での演奏時に気づかれるべきものである。しかし、そのいずれの間にも、誰一人気づく者はいなかった。
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