“Med_Law
>医業類似行為を業とすることが公共の福祉に反するのは、かかる業務行為が人の健康に害を及ぼす虞があるからである。それ故前記法律が医業類似行為を業とすることを禁止処罰するのも人の健康に害を及ぼす虞のある業務行為に限局する趣旨と解しなければならない
主語(主体)が抜けています。
この禁止事項は、無資格の者を限定しています。
あはきの行為も医業類似行為です。
簡単に言えば、
「健康を害する恐れがあるので、医業類似行為であっても国家資格者しかできない」
ということです
ゆえに、整体・カイロプラクティック、ホメオパシーその他諸々、厳密に言えば、無資格者が”治療”を目的とする行為は、違法ということになります
厚生省の怠慢というのは簡単ですが、それを告発し、社会から放逐するための努力を医療界がしてこなかったという反省も真摯にしないといけません
厚生省悪しの裏返しは、国に大きく依存する社会主義待望論ということになります
医療界が自浄作用を発揮して、このような汚物を廃棄しないといけません”
- あん摩師はり師きゆう師及び柔道整復師法違反被告事件 - 新小児科医のつぶやき (via reservoir) (via mnak)
主語(主体)が抜けています。
この禁止事項は、無資格の者を限定しています。
あはきの行為も医業類似行為です。
簡単に言えば、
「健康を害する恐れがあるので、医業類似行為であっても国家資格者しかできない」
ということです
ゆえに、整体・カイロプラクティック、ホメオパシーその他諸々、厳密に言えば、無資格者が”治療”を目的とする行為は、違法ということになります
厚生省の怠慢というのは簡単ですが、それを告発し、社会から放逐するための努力を医療界がしてこなかったという反省も真摯にしないといけません
厚生省悪しの裏返しは、国に大きく依存する社会主義待望論ということになります
医療界が自浄作用を発揮して、このような汚物を廃棄しないといけません”
- あん摩師はり師きゆう師及び柔道整復師法違反被告事件 - 新小児科医のつぶやき (via reservoir) (via mnak)